「海外FXで利益が出たのは嬉しいけど、支払う税金が高いことがネック。」
「海外FXで支払う税金をどうにか安くできないのか?」
海外FXで利益を得たら、支払う税金は少なくし、手元に残る資産を大きくしたいですよね。
海外FXには様々な節税対策方法がありますが、この記事では誰にでも有効な節税対策に絞って紹介します。
具体的な節税方法は下記のとおりです。
海外FXに有効な節税対策5つ | |
①経費を漏れなく計上する 海外FXで取引に使った費用はすべて経費として計上し、課税所得を減らす | 難易度★☆☆☆☆ |
②損益通算する 海外FX以外の雑所得と損益通算して課税所得を減らす | 難易度★☆☆☆☆ |
③所得控除を漏れなく申告する 控除を申告することで課税所得を減らす | 難易度★★☆☆☆ |
④未決済ポジションのまま翌年に持ち越す 年内の課税所得額を調整する | 難易度★★★☆☆ |
⑤法人化する 税率を下げる | 難易度★★★★★ |
取り入れる節税対策は1つに限定する必要はありません。
取り入れる対策を多くすれば、より高い節税効果が期待できるので、利用できる方法は全て利用して節税対策を行うことをおすすめします。
ただし、虚偽報告をすると脱税行為とみなされ、ペナルティが課されることもあるので節税対策をするうえではポイントをしっかり抑えることが重要です。
そこで今回は、海外FXで得た利益を節税する方法について詳しく解説をしていきます。
この記事でわかること ▼海外FXでできる5つの節税方法 ▼海外FXで節税するために知るべき税制度 |
脱税行為とみなされないためには、海外FXの税制度を理解し、不備のない確定申告を行うことが重要です。
是非、最後まで読み進めて安全に節税対策を行っていきましょう。
1.海外FXに有効な節税対策5つ
海外FXにおいて、有効な節税対策は以下の5つです。
海外FXに有効な節税対策5つ | |
①経費を漏れなく計上する 海外FXで取引に使った費用はすべて経費として計上し、課税所得を減らす | 難易度★☆☆☆☆ |
②損益通算する 海外FX以外の雑所得と損益通算して課税所得を減らす | 難易度★☆☆☆☆ |
③所得控除を漏れなく申告する 控除を申告することで課税所得を減らす | 難易度★★☆☆☆ |
④未決済ポジションのまま翌年に持ち越す 年内の課税所得額を調整する | 難易度★★★☆☆ |
⑤法人化する 税率を下げる | 難易度★★★★★ |
法人化する方法は留意点があるため誰にでもおすすめできる節税方法ではありませんが、①~④の方法は全トレーダーに有効な節税方法です。
1つずつ解説します。
1-1.【節税対策①】経費を漏れなく計上する 難易度★☆☆☆☆
海外FXでかかった経費を計上する方法は効果的な節税対策の1つです。
経費は課税所得を少なくすることが可能なので、申告すれば節税効果が働きます。
【課税所得の仕組み】
課税所得 = 利益 ー 必要経費 ー 所得控除 |
海外FXの経費として認められる経費は、以下の一覧表でご確認ください。
家賃 | 家賃の一部として計上可能。 住居の全面積のうち、FX取引に利用している面積を割り出して申告をします。 家賃10万円で自宅面積60㎡のうち、FXで利用しているパソコンや資料部屋が10㎡の場合の経費は以下です。 10万円(家賃) × 10㎡ ÷ 60㎡ =16,666円 16,666円が家賃として計上可能。 |
電気代 | FXをする上で、パソコン利用や部屋の照明利用などで電気を必ず利用します。 そのため、電気代は経費として認められます。 しかし、電気代全てをFXのために利用している訳ではありませんので生活とのバランスを考えて経費計上するようにしましょう。 電気代を計上する場合は、業務時間の比率で毎月の電気代と計算し計上金額を出していきます。 毎日5時間稼働であれば以下のように算出します。 (5時間×30日)÷(24時間×30日)=約20.8% 電気代1万円であれば、2,080円が電気代として計上可能です。 1万円×20.8%=2,080円 |
パソコン購入費 | FXを利用する上でパソコンを購入した場合は経費計上が可能です。 FX専用で利用するパソコンであれば全額経費計上しましょう。 パソコンは高額となるため、価格により計上方法が異なりますので注意が必要です。 ◆10万円以下の場合 パソコン購入代金を経費として一括償却として計上可能。 ◆10万円以上の場合 一括償却もしくは減価償却が可能。 減価償却は、耐用年数に応じて分割で経費計上をします。 パソコンの耐用年数は4年です。 25万円のパソコンの場合は、 25万円÷4=62,500円 62,500円を4年に分けて経費計上をします。 ◆20万円以上 減価償却にて計上。 また、プライベートでも利用する場合は利用割合を按分して計上して下さい。 一般的に按分の使用割合は、3割~4割と言われています。 |
パソコン周辺機器費 等 | FXで利用する費用として、パソコン周辺機器もさまざま計上が可能です。 例えば、以下のようなものが挙げられます。 ・モニター ・モニター固定する機材 ・パソコン机 ・資料棚 など。FX専用で使用している物は認められます。 |
スマホやタブレット | FX取引をパソコンだけではなく、スマホやタブレットで取引している場合は経費として計上が可能です。 しかし、プライベート利用との併用がある場合は判断が難しくなるため、難易度はやや高くなります。 FXとプライベートの使用割合を正しく計上するようにしましょう。 |
セミナー参加費 | FXの利益をあげるためにセミナー参加した場合、セミナー参加費用は経費として計上可能です。 セミナー参加費の他に、以下の経費も認められます。 ・交通費 ・交流会の食事やお茶代 ・資料代 など |
交際費 | FXに関する情報交換や勉強のために参加した、会費や食事代等は交際費として計上が可能です。 |
消耗品費 | FXの取引のために購入した消耗品は経費として認められます。 例えば、以下の消耗品費が挙げられます。 ・取引を記録するためにノートやペン ・資料を印刷するためのプリンター代やインク代 など |
図書費 | FX関連の本を購入した場合は図書費として経費計上が可能です。 FXに関する内容の書籍はもちろんですが、新聞や経済専門誌などであれば経費として認められます。 FX取引をする上で、経済の動向を掴む為に新聞や経済専門誌は情報収集として必要な商材と認められます。 |
売買手数料 | ECN口座を利用した際には必ず取引手数料が発生します。 この取引手数料は、売買手数料として経費計上が可能です。 |
上記のような経費は海外FXのトレードに必要な経費と認められるため、確定申告時には経費を計上して課税所得を減らしましょう。
「経費になる?」と迷う費用も出てくるかと思いますが、「海外FXで利益をあげるために使った費用」であれば上記以外の費用も認められます。
ただし、自分の趣味趣向や、衣食住のために購入した費用を「海外FXトレードのため」と虚偽の申告をすることは絶対にNGです。
脱税行為とみなされ、ペナルティとして税率が上がったり、場合によっては逮捕されたりします。
確実で安全な節税を目指すのであれば、正しく申告を行いましょう。
支払った費用が必要経費であることを証明するには領収書が必ず必要となります。そのため、計上した費用の領収書類は保管をするようにしましょう。
【領収書に記載が必要な内容】 ・領収書を発行した場所や人の「住所・氏名」 ・支払いを行った年月日 ・支払いの理由(但し書き) ・金額 ・宛名(自分の屋号、氏名) |
領収書がない場合でも上記5つの内容が明記されているレシートや受領書であっても経費計上が可能です。
また、領収書の保管期限は以下のように法令で定められています。
◆青色申告 :7年保管
◆白色申告 :5年保管
税務署から領収書の提出を求められた時に慌てることがないよう、整理・保管を心がけることをおすすめします。
経費は確定申告の際に計上します。確定申告については以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:【完全ガイド】海外FXの確定申告|申告手順と節税のコツ
1-2.【節税対策②】損益通算する 難易度★☆☆☆☆
海外FXの節税対策では、損益通算も有効です。
海外FXの利益や損失は海外FX以外の「雑所得」と損益通算をすることができるため、課税所得を少なくすることができます。
▼損益通算とは 赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くこと。 |
海外FXの利益と損益通算ができるその他の雑所得は下記のとおりです。
【海外FXと損益通算できる雑所得】
①アフィリエイト収入 ②ネットショップでの販売収入 ③年金収入 ④印税・講演料 ⑤非営業用貸金の利子 ⑥その他 ・国税通則法58条1項に規定する「還付加算金」 ・事業所得以外の動産の貸付による所得 など |
海外FXの利益を損益通算することができれば、課税対象となる所得額を少なくすることが可能です。
【例】海外FX利益300万円/アフィリエイト損失100万円の場合
雑所得の中で損失のある収入があれば、海外FXの利益と合わせて損益通算をして確定申告をしましょう。
海外FXの雑所得や損益通算については以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:
海外FXで損益通算はできる!損益通算の3つのルール
海外FXで稼いだ雑所得の課税ルール|おすすめの節税対策8選
1-3.【節税対策③】所得控除を漏れなく申告する 難易度★★☆☆☆
海外FXの節税には所得控除を申告する方法も効果的です。
経費と同じく、所得控除も課税所得額を減らせる費用として認められているからです。
【課税所得の仕組み】
課税所得 = 利益 ー 必要経費 ー 所得控除 |
ただし、所得控除を適用させるためには、それぞれに設けられた要件を満たす必要があります。
利用できる所得控除の種類と控除額について詳しく以下の一覧表でご確認ください。
①基礎控除 | |
控除対象 | 合計所得金額画2,500万円以下の場合 |
控除額 | 16万円~48万円 ※合計所得金額により異なる |
②社会保険料控除 | |
控除対象 | 納税者本人・配偶者・扶養親族が負担した、健康保険料・国民健康保険料・国民年金保険料などの保険料負担額 |
控除額 | 負担した保険料の全額 |
③小規模企業共済等掛金控除 | |
控除対象 | 小規模企業共済・確定拠出年金などの掛金負担額 |
控除額 | 掛金負担額の全額 |
④生命保険料控除 | |
控除対象 | 保険契約に基づき支払った下記の保険料 ・生命保険料 ・介護保険料 ・個人年金保険料 |
控除額 | 一定の計算により算出された金額 |
⑤地震保険料控除 | |
控除対象 | 保険契約に基づき支払った下記の保険料 ・地震保険料 ・損害保険料 |
控除額 | 一定の計算により算出された金額 |
④寡婦控除 | |
控除対象 | 納税者本人の所得の見積額が500万以下であり、 ・扶養親族(子以外)がおり、夫と死別・離婚した後、婚姻していない方 ・夫の死別後、婚姻しておらず、扶養親族のいない方 |
控除額 | 27万円 |
⑤ひとり親控除 | |
控除対象 | 生計を一にする子がいる本人の所得の見積額が500万円以下であり、 ・配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方 ・婚姻歴のない方 ・配偶者の生死が明らかでない方 |
控除額 | 35万円 |
⑥勤労学生控除 | |
控除対象 | 給与所得があり、かつ合計所得金額が75万円以下(給与所得については10万円以下)である学生 |
控除額 | 27万円 |
⑦障害者控除 | |
控除対象 | ・納税者 ・同一生計配偶者 ・扶養親族 以上いずれかの人が障害者や特別障害者に該当する場合 |
控除額 | 障害者:27万円 特別障碍者:40万円 同居特別障害者:75万円 |
⑧配偶者控除 | |
控除対象 | 納税者(合計所得金額が1,000万円以下に限る)に控除対象配偶者(合計所得金額が48万円以下など一定の人)がいる場合 |
控除額 | 13万円~38万円 ※納税者本人の合計所得金額 |
⑨配偶者特別控除 | |
控除対象 | 配偶者の所得が48万円を超えるため配偶者控除が受けられない場合 納税者所得:1,000万円以下 配偶者所得:133万円以下 |
控除額 | 1万円~38万円 ※納税者と配偶者の所得により異なる |
⑩扶養控除 | |
控除対象 | 納税者に控除対象の扶養親族がいる場合 ・扶養親族が12月31日現在の年齢が16歳以上の人 ・扶養親族の合計所得金額が48万円以下であること |
控除額 | 38万円~58万円 ※扶養親族の年齢や条件により異なる |
⑪雑損控除 | |
控除対象 | 災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合 |
控除額 | 以下のいずれか大きい金額 ・差引損失額-総所得金額等の10% ・差引損失額のうち災害関連支出-5万円 |
⑫医療控除 | |
控除対象 | ・納税者 ・配偶者 ・同居の親族 などが支払った医療費(最高200万円まで) |
控除額 | (実際に支払った医療費-保険金などで補填された金額)-10万円(但し、所得が200万円未満の人は総所得金額の5%) |
⑬寄付金控除 | |
控除対象 | ・ふるさと納税 ・共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金 ・都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金 などの寄付金額 |
控除額 | (寄付金額-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%を限度 |
これらの控除は確定申告にて申請をしないと控除されません。
※会社員の場合は年末調整で申告されます。
該当する控除がある場合は申告することで課税所得を減らすことができるので、漏れがないように申告していきましょう。
1-4.【節税対策④】未決済ポジションのまま翌年に持ち越す 難易度★★★☆☆
未決算のポジションは課税対象外となるため、未決済のまま翌年に持ち越すと節税対策となります。
というのも、海外FXの税金は年間(1/1~12/31)で決済している合計利益が対象で、所得額に応じて税率が決まる仕組みです。
【海外FXの税金に適用される所得税率一覧】
所得 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
900万円を超えると税率は33%以上と、高い税率が適用されます。
「所得があと1万円少なかったら税金が10万円安かった」と損をすることもあり得るのです。
海外FXは含み益が出ているポジションを保有していても、決済をしていなければ課税対象にはなりません。
年末時点の所得額を確認し、税率が上がるようであれば未決済のまま翌年に持ち越すことも節税対策として有効です。
注意:法人で海外FXを利用している場合は未決済ポジションも課税対象となります |
◆未決済ポジションのまま翌年に持ち越す場合のコツ 未決済ポジションのまま保有すると、レートの変動によって大きな損失が出る可能性もあります。 そのため、変動に対応できるように両建てをすることをおすすめします。 両建てとは、同じ通貨ペアで「買い」「売り」両方のポジションを持つことです。 相場がどちらに変動しても損失をカバーすることができるので、強制ロスカットに陥る危険性を阻止することが可能となります。 翌年に持ち越す場合は損失を防げるような買い方をしましょう。 |
1-5.【節税対策⑤】法人化する 難易度★★★★
海外FXでは法人化する方法も節税対策として有効です。
法人と個人では税金の仕組みが異なるからです。法人化すると以下の理由にとより節税効果を得られます。
法人化で得られる節税効果について1つずつ詳しく解説します。
1-5-1.税率を下げることができる
法人化すると、課税対象となる税金は所得税ではなく“法人税”となり、所得額によっては大きく税率を下げることが可能です。
海外FXの所得税と法人税の税率は以下のとおりです。
個人 | 法人 | ||
所得金額の合計 | 税率 | 年間利益 | 税率 |
195万円以下 | 5% | 800万円以下 | 約15% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | ||
330万円を超え695万円以下 | 20% | ||
695万円を超え900万円以下 | 23% | ||
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 800万円超 | 約23.2% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | ||
4,000万円超 | 45% |
参考)国税庁『所得税の税率』
財務省『法人課税に関する基本的な資料』
特に900万円以上の所得を得ている場合は税率が大きく異なるため、支払う税金にも大きな違いが生じることになります。
法人税の税率は800万円を超えても約23.2%と定率のため、税金を気にせずに取引できることもトレーダーにとってメリットであると言えるでしょう。
1-5-2.認められる経費の幅が広がる
法人化すると経費として認められる費用が格段に広がります。結果、節税効果を得ることができます。
法人化すると認められる経費の違いは以下のとおりです。
経費の種類 | 個人 | 法人 |
書籍代・セミナー代 | 〇 | 〇 |
通信費 | △ 取引で使う割合に応じて計上できる | 〇 法人名義でほぼ全額の経費を計上できる |
パソコンや消耗品代金 | △ 取引で使う割合に応じて計上できる パソコンなどを消耗品として買うことのできる上限は10万円 | 〇 法人名義の購入で全額が経費となる パソコンなどを消耗品として買うことのできる上限は30万円 |
家賃 | △ 家賃の一部のみを計上できる 一般的に家賃の15~20% | 〇 会社名義で法人契約すれば住居の場合でも最低50%を会社の経費に計上できる |
自動車 | × | 〇 会社名義で購入すれば全額を経費として計上できる |
役員報酬 | × | 〇 個人に支払う報酬を会社の経費として計上できる |
生命保険などの各種保険 | × | 〇 個人が受け取るものであっても法人名義の支払いであれば経費として計上できる |
退職金の積立 | × | 〇 退職金の積立費用を経費として計上できる上、退職所得控除の対象となるため将来の節税につながる |
法人化した場合、原則として法人名義での契約や支払い履歴、また法人宛の領収書が必要となるという点には注意が必要ですが、法人化によって大幅に認められる範囲が緩和されます。
法人化しても経費は利益を下げる要素になるため、節税として有効です。
1-5-3.ほかの収入と損益を通算できる
法人化すると全ての収入に対して損益通算することが認められるため、節税効果を得られます。
海外FXの利益に対する所得の分類は、個人と法人では以下のような違いがあります。
個人 | 法人 | |
所得の種類 | 「雑所得」に分類される 他の所得(事業所得や給与所得など)とは合算できない | 法人化の場合、収入を分類することはない |
損益の通算 | 「雑所得」の範囲内のみでしか損益の通算を行うことができない | 全ての損益を合算できる |
個人では海外FXと損益通算できる所得は「雑所得」のみですが、法人はすべての収入が損益通算の対象です。
そのため、海外FXの利益はその他の損失と損益通算をして総所得金額を減らすことができため、節税へと繋がります。
1-5-4.損失繰越の期間を延長できる
個人の場合、損失繰越は認められていませんが、法人の場合は損失を10年間繰り越すことが認められています。
個人 | 法人 |
× 損失を繰り越すことはできない | 〇 10年間まで損失の繰り越しが認められる |
例えば前年に500万円の赤字を出していたら、翌年以降9年間は、合計利益が500万円になるまでは税金は0ということです。
特に大きな赤字を出した場合、翌年の節税効果は大変大きくなるため、リスクに対する対処としても効果的です。
節税効果がある法人化でも検討は慎重に! 法人化すると大きな節税効果を得られますが、法人化にはデメリットもあります。 【法人化のデメリット】 ・法人設立に少なくても30万円の費用がかかる ・赤字の年でも税金の支払いは必要 ・利益は法人のものなので自由に使えない ・会計処理が煩雑化するため税理士を雇う必要が出てくる 法人化すると一定の支払いが継続的にかかるため、法人化が節税につながるかは慎重に考える必要があります。 よって、法人化は以下の基準を参考にして検討することをおすすめします。 ①年間所得が900万円以上である ②今後も900万円以上の所得を継続できる |
海外FXの法人化については以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:【徹底解説】海外FX法人化で節税効果があるタイミングと条件
2.海外FXの税金で知っておくべき基本知識
海外FXで節税対策をするためには、海外FXの税制度について理解することが肝となります。
節税するために知っておくべき海外FXの税制度は2つです。
それぞれの内容について詳しく解説をしていきます。
2-1.海外FXは総合課税方式で課税される
株やFXなどの投資利益にかかる課税には2つの課税方式がありますが、海外FXの税金は「総合課税」という課税方式税額が適用されます。
それぞれの課税方式の違いは以下のとおりです。
分離課税 | 総合課税 | |
特徴 | 所得の種類ごとに個別に課税される | 対象となる全ての所得を合計し、その合計金額が課税対象となる。 |
税率 | 定率 税率20.315% | 累進課税 (所得によって税率が変更される) |
適用される収入 | 山林所得 土地建物等の譲渡による譲渡所得 株式・国内FXの利益 所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等 配当所得 退職所得 | 雑所得(海外FX、仮想通貨、アフィリエイトなどの利益) 不動産所得 給与所得(勤務先から受け取る給与) 事業所得 |
損失の繰越 | 3年分の損失を繰り越すことができる | 損失の繰越はできない |
住民税への影響 | 影響なし | 影響あり |
分離課税は、収入の種類に応じてそれぞれの収入に対して違う税率で税金を計算する課税方式です。
一方、海外FXに適用される総合課税は、全ての所得を合算した合計金額に対して課税する方式です。
【総合課税の課税計算例】
サラリーマンとして給与所得が500万円あり、海外FXにて100万円の利益を得た場合 ◆給与所得と海外FX利益を合算して課税計算 給与所得 500万円 + 海外FX利益 100万円 =総所得額600万円 |
株式の譲渡益や国内FX取引での利益を申告する場合、分離課税と総合課税のどちらか好きな方を選択することができますが、海外FXの利益は分離課税を選択することが出来ません。
また、総合課税の場合は所得に対して10%の住民税が課税されるため、海外FXの利益が大きくなれば翌年の住民税も値上がりすることとなります。
2-2.海外FXの税率は累進課税で確定する
総合課税で課税される海外FXの税率は、金額によって税率が変わる累進課税方式です。税率は全ての所得を合算しその金額により決定します。
税率は最大で、所得税45%の税率がかけられることになります。
【所得に応じて決まる所得税率・住民税率・控除額の一覧】
所得 | 所得税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
サラリーマンとして給与所得500万円あり、海外FX利益が100万円あった場合の計算は以下のとおりです。
【例】
(給与所得 500万円 + 海外FX利益 100万円)× 所得税率 20% - 控除額 427,500円 = 税額 772,500円 |
このように海外FXの利益に関しては、総合課税方式の累進課税率で課税計算をします。
海外FXの節税は課税所得をどれだけ少なくできるかが鍵となり、戦略的な利益額の調整がポイントになります。
海外FXの税金についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
参考記事:
海外FXと国内FXの税金はどちらがお得?3つの違いを徹底解説
サラリーマンは海外fx利益20万から税金がかかる!すべきこと全解説
3.海外FXの脱税はバレるので確定申告は正しく行おう
税金を払いたくないという思いから「確定申告をしない」「虚偽の経費を計上する」などの行為に至ることは絶対にやめましょう。
海外FXの収入は国税庁も把握しており、正しい申告がなければペナルティの対象になるからです。
①海外FXの入出金は把握されている ②法令どおりに申告しないとペナルティが課せられる |
1つずつ詳しく解決します。
3-1.海外FXの入出金は把握されている
「海外FXは海外の企業だから、入出金は国税庁に知られていないのでは?」
「利益が出たことはバレないのでは?」
と考えている方もいますが、その考えはとても危険です。
金融機関は税務署に「国外送金等調書」を提出しており、国外への送金はもちろん、クレジットカードに入金した履歴や国際決済サービスを利用した履歴が全て通知されているからです。
そのため、課税所得を少なくするために海外FXの利益申告を少なくしようとしても必ずバレます。正しく節税して納税をしましょう。
3-2.法令どおりに申告しないとペナルティが課せられる
海外FXの税金の支払いは法令で定められています。
税金を正しく納めなかった場合、追加徴収税として無申告税、重加算税の2種類の税金が課せられます。
①無申告税
確定申告を怠った場合は無申告税が通常の税金に加えて課せられます。
無申告税の税率 | |
利益50万円以下 | 利益の15% |
利益50万円超 | 利益の20% |
例えば100万円の利益があって確定申告を怠った場合は20万円が無申告税となります。
100万円 × 20% = 20万円
この20万円は、通常支払う所得税や住民税に加算して支払うことになります。
②重加算税
脱税行為が故意に行われたと判断された場合、無申告税よりも税率の高い重加算税が課せられます。
重加算税の税率は以下のように規定されています。
重加算税の税率 | |
過少申告 | 35% |
無申告の場合 | 40% |
例えば海外FXによる収入が100万円あり、無申告の重加算税を課せられた場合、40万円が重加算税です。
100万円 × 40% =40万円
この40万円も通常の税金とは別に支払うことになります。
脱税行為が悪質であると判断されれば、逮捕され懲役刑が課されることもありえます。
税金の支払いを逃れるための行為で重い税率を課せられたり、社会的信用を失ったりする事態になることも考えられるため、正しく申告することが1番安全な節税対策と言えます。
まとめ
今回は海外FXの節税対策について詳しく解説をしました。
海外FXの利益は総合課税の累進課税率で計算されます。そのため、海外FX以外の収入もプラスされるため、収入・利益が増えれば税率も高くなっていきます。
よって、海外FXで節税をするポイントは課税総所得を少なくすることです。
それを踏まえた上での節税対策は以下の5つです。
海外FXの対策方法 |
①経費を漏れなく計上する |
②損益通算する |
③所得控除を漏れなく申告する |
④未決済ポジションのまま翌年に持ち越す |
⑤法人化する |
対策を多く取り入れることで節税効果は大きくなりますが、まずはすぐに対応できるものから確認して対策をとっていくことがおすすめです。
また、節税対策を行ううえで下記2つに注意をしてください。
①海外FXの入出金はバレているので必ず申告をする ②法令に沿って申告をする |
節税は合法ですが、脱税は違法です。
正しく節税を行い、正当な金額の納税を行うようにしましょう。今回の記事が、海外FXの節税対策の力になることを願います。